任意整理と家族との関係についてのQ&A
- Q任意整理をすると家族に連絡が行きますか?
- Q家族の収入が高いと任意整理はすることはできませんか?
- Q任意整理をすると、子どもの奨学金に影響はありますか?
- Q任意整理が家族の仕事に影響を与えることはありますか?
Q任意整理をすると家族に連絡が行きますか?
A
任意整理を依頼したとしても、弁護士からの受任通知が貸金業者等に届いた後であれば、貸金業者等から、ご本人やご自宅、家族に連絡がなされることは通常ありません。
受任通知が届いた後の取り立ては禁止されており、貸金業者等は代理人弁護士を通じて債務者の方と連絡をしなければならないためです。
例外として、家族が債務者の方の連帯保証人となっている場合は、その家族の方に対して残債務を支払うよう連絡がなされることがあります。
Q家族の収入が高いと任意整理はすることはできませんか?
A
家族の方の収入は、任意整理には関係がありません。
任意整理は、あくまでも金銭を借り入れている債務者の方と、債権者である貸金業者等との間の法律関係に基づくものであるためです。
収入が高い家族の方から弁護士費用や返済原資の支援を受けられる場合、より円滑に任意整理を進められる可能性があります。
Q任意整理をすると、子どもの奨学金に影響はありますか?
A
親が任意整理をしたことは、基本的には子どもの奨学金の借入れには影響がありません。
奨学金を借り入れる際の当事者は、あくまでも子どもですので、親の経済的な信用は関係がありません。
本来的にも、奨学金は経済的に余裕がなく、学費の捻出が難しい家庭の方に向けのものでもあると考えられます。
一点注意すべきこととして、親が債務整理中の場合、子どもの連帯保証人にはなれないという点が挙げられます。
この場合には、機関保証を選択することで、子どもが奨学金を借りることができるようになります。
Q任意整理が家族の仕事に影響を与えることはありますか?
A
任意整理をしても、家族の方の仕事に影響が生じるということ、通常は考えられません。
任意整理の当事者は、債務者の方と貸金業者等のみですので、家族の勤務先に連絡が行くというようなこともありません。
また、任意整理をしたこと自体、家族の勤務先に知られるということも基本的にありません。
任意整理をしたことを理由に、家族の方が不利益な待遇を受けるということもありません。


























